今日の過去問は「健保法H24-5-A」です。
【 問 題 】
同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬
月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定に
よって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
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【 解 説 】
報酬月額は、標準報酬月額の算定の基礎となるもので、標準報酬
月額は、被保険者一人について、1つだけ決定されます。
複数の事業所に使用されたとしても、1つだけです。
そのため、報酬月額も1つのものとなり、同時に2以上の事業所
で報酬を受ける被保険者の報酬月額は、設問のとおり算定します。
【 解 答 】 正しい